2017年7月22日土曜日
フルバケ車検ができなくなった???審査事務規程の変更?
皆さんこんにちは。
三年の神田です。
私は最近自動車部のOBの方の紹介で一時抹消済みのEP82スターレットを買いました。
この82の運転席にはBRIDEのフルバケがついていて、レールもBRIDE、背面カバーもついています。前オーナーさんに感謝!このまま車検に通せる!!
そして昨日(7/21)、車検に行ってまいりました!!!
落ちました!!!!!
審査結果通知書を見ると
『保安基準に適合しない部分
[審査]
・乗車装置ー座席ー運転者席ー取付状態』
とあります。3ドアで5乗だけど助手席は純正だし、、なんで!?
審査員の方曰く、
「二日前に法改正があって、シートとレールがBRIDEかRECAROで揃っていて、それをステッカー等で確認できても技術基準を証明する書類を提出しないと車検には合格できません。」
だそうです。
よくわからなかったのでちょっと調べてみました。
結論から言うと、
もっとよくわからなくなりました(笑)
ただ、新規登録はダメでしたが、継続なら大丈夫かも?
独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)のホームページから
審査事務規定のページに行ってみると
最終改定 平成29年6月29日
となっています。施行日が最近だったのでしょうか?
第7章 新規検査及び予備検査 の7-39-1-2 書面等による審査を見てみます。
『(1)次の表の左欄に掲げる①から⑧に規定する自動車 の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突等による 衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける 荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後 方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能等に関し、 書面その他適切な方法により審査したときに、(1) 表中の①から⑧に掲げる自動車の種別ごとに、備え られた座席の種類に応じた基準に適合するもので なければならない。』
つまり、「安全性を書面その他適切な方法により示せ」ということですよね??
BRIDEやRECAROはそういった書面を全国の陸運局に提出しているらしいので
シートとレールがBRIDEかRECAROで統一されていることがステッカーで確認できれば
審査事務規程のいう「その他適切な方法」にならないんでしょうか?
事務規程の続きに
『この場合において、UN R17-08-S3 の規定については、当分の間、細目告示別添 30「座席及び座席 取付装置の技術基準」によることができる。』
とも書いてあります。
UN R17-08-S3(協定規則第17号)は2016年1月20日に最終改定がされているので、
「この規定の項目が増えて、シートメーカーが陸運局に提出している書類の内容では不十分になってしまった」ということはないと思われます。
とりあえず「書類を提出しなければならない」とは書いてなさそうです。
なんで車検落ちたんだろう・・・。
車検員の方にもう少し詳しく教えて頂けばよかったです。
もしシート購入時の書類があれば車検に合格できるなら、メーカーに問い合わせれば書類を陸運局に送ってもらえるケースもあるそうなので車検に通すことはできそうです。(個人に送ってもらうことは難しそう)
また、継続で車検を受けるのであれば、事務規程には「書面等による審査」の項目は無さそうなので、書類がなくてもフルバケのまま車検に通すことができる可能性は高いです。
煮え切らない記事で申し訳ありませんが、とりあえず、私の82はこうして車検に落ちました。皆さんもお気を付けください。
最後に、バケットシートでの車検は自己責任でよろしくお願いします。
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初めまして。
返信削除その後どのように対処されましたか?
同様の件で来年の車検に向けて動いております。
レール、シートともに車検適合?のお墨付きをいただいている商品でないと基本無理な方向ということなんでしょうか?まあお役所としても面倒くさくいろいろとあると思いますが何とか合法的に風穴を開けたいなと。